相続&贈与
不動産の購入時は、第三者への権利主張のために所有権の移転登記が一般的です。ところが、相続で不動産をもらった場合、「相続登記」をしないことも少なくありません。不動産登記は「いつまでに終わらせる」という期間制限がないためです。今号では、相続登記を放置した際のデメリットをご紹介しましょう。
”相続登記”放置のデメリット
相続登記をせずに、そのまま亡くなった方の名義のままとしておくと、次のような問題が生じます。
◆ 権利関係の複雑化!
被相続人(名義人)所有の不動産は、相続発生時から登記上で名義変更されるまでは「相続人全員の共有状態」になります。そのまま相続人に相続が起これば、亡くなった相続人の相続人(配偶者や子など)に相続される形となってしまいます。気づけば、所有権者(共有)が二桁(10人以上)になるなんてことにも…。
その後気づいて「相続登記」をしようとすれば、これら相続人全員の同意と書類が必要となり、その労力は計り知れないものになりかねません。
◆ 相続登記自体ができない可能性も!
● 時期次第で、住民票の除票などの書類が入手困難!?
亡くなった方の住民票の除票や戸籍の付票の除票などの市区町村での保存期間は、これまでは5年でした。2019年6月の法改正でこれが150年に延長されましたが、法改正の5年超前に亡くなった方は取得できない可能性もありますので、今のうち相続登記を済ませておいた方がよさそうです。
● 遺産分割協議がまとまらない!
権利関係の複雑化で関係者全員の同意が得られなければ、遺産分割協議がまとまらないことに。そうなると、自宅の小規模宅地の評価減(8割減)などの相続税の特例が適用できずに、相続税負担が増えてしまうリスクが生じます。
◆ 売却や担保提供ができない!
親族間での売買など特殊ケースを除き、「相続登記」が完了していなければ、不動産の売却や不動産担保での銀行借入れもできません。仮に相続人の一人が不動産担保融資を受けていて、その返済を滞らせたりすれば、不動産を差し押さえられてしまうリスクも…。
「相続登記」手続きに必要な書類など
登記に必要な書類は、「遺言での相続」か「遺産分割協議での相続」かで、つぎのように異なります。
また、長い間「相続登記」を放置してきたケースでは、費用はかかっても司法書士などの専門家への依頼が間違いがなく、安心です。
相続登記は”転ばぬ先の杖!”
「相続登記」先延ばしのデメリットは、手間や費用を含め、すべて遺された相続人が引き継ぐ羽目に。「相続登記」を速やかに行っておけば、不要な争いや手間を省け、スムーズな相続で家族に余計な負担をかけずに済みます。未登記の不動産は今すぐに登記手続きをされるよう、おススメします。