マル秘!生保活用のすべて
■ 支払った保険料は”生命保険料控除”の対象に…
年末調整の季節がやってきました。生命保険料控除の申告のため、保険会社から届いた保険料控除証明書をつけて会社へ提出されている方も多いのでは?
◆ 生命保険料控除で、メリットは?
生命保険料控除は、所得税で最高5万円、住民税は同3万5千円です。保険料控除をとると「5万円×税率分の所得税」と「3万5千円×10%の住民税」の税負担が減り、手取りが増えます。所得税率は所得に応じて5~40%と上下しますが、年収が700万円、扶養家族2人なら10%程度のため、総額で8,500円手取り増に。
もし税率が最高の40%なら、2万3,500円戻ることになりますが、こうした方は確定申告が必要です。
◆ 奥さん名義の保険料は、夫が控除をとれる?
この時期よく聞かれるのは「妻名義で契約の保険料も(夫である)自分が払っているが、保険料控除の対象になるのか?」という点。答えは”YES!”です。実際に支払っていれば、保険料控除の対象にできるのです。”しめた!”と思うのはまだ早すぎます!他の問題をチェックしておかないと…。
■ 「保険金の贈与」を税務署に報告!?
「妻や子の代わりに負担する保険料は年間110万円もないから、贈与税はかからないだろう」と勘違いされている方が多いのですが、実は大間違い!こうしたケースは、「保険料を贈与した」とはみなされず、”保険金を贈与”したことになってしまうのです。
◆ 生命保険は”出口課税”!?
生命保険は”出口課税”と呼ばれ、出口となる「満期や解約で実際にお金を受け取ったときに贈与」があったとみなされます。毎年の保険料は少なくても、満期保険金ならまとまった金額になり、多額の贈与税を支払う羽目に…。
◆ 生保控除と贈与税と、ドッチを選ぶ!?
年末調整や確定申告で、妻名義の生命保険契約について保険料控除をとるということは、「満期や解約時には、私から妻へ保険金を贈与しました!」と言っているのと同じわけです。年間5万円が上限の保険料控除のために、将来多額の贈与税負担が出るようなことにならないようご注意を!
保険料が払う資力(お金)のない妻や子に、”保険金を残す手”はいろいろあります。
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