マル秘!生保活用のすべて
保険料贈与のはずが、”保険金贈与”に!
生命保険で相続・贈与対策をするなら、契約のタイミングで気をつけておかないと「あとの後悔先に立たず!」になりかねません。子が保険金の受取人なら、誰が生命保険料を負担したか次第で、贈与税がかかってしまうことも。
◆ 保険料を払う人次第で、課税は変わる!
保険料を負担した本人が満期保険金を受け取れば”一時所得として、所得税の対象”ですが、保険料を負担した人以外が満期保険金などを受け取れば”贈与税”の対象になってしまいます。
生命保険に加入する際には、契約者自身が保険料を負担するのが通例。でも、相続や贈与対策もかねて保険料の負担能力がない専業主婦や子などを契約者・受取人とするケース、つまり、”保険料は夫や親が負担”することもよく見られます。実はこの負担の仕方に落とし穴が。
◆ ”保険料の口座引き落とし”には気をつけよう!
保険料を夫や親が負担するケースで多いやり方が”口座からの引落し”です。贈与税の非課税額(年間110万円)の範囲内であれば、「妻や子の代わりに保険料を負担しても贈与税はかからない」と思っている方が多いのですが、実は”口座引き落とし”では、「保険料の贈与」とはみなされず、「満期や解約などの際に保険金を贈与した扱い」になってしまいます。
生命保険の課税は”出口課税”といわれ、保険金や解約金を受け取ったとき(=出口)にはじめて贈与があったとみなされて、満期保険金などに税金がかかる仕組みなのです。保険料が非課税枠内でも、満期保険金に課税されると、多額の贈与税を支払う羽目にも…。
保険金贈与にしないためには、どうすれば?
年間110万円の贈与税の非課税枠を使った保険料贈与扱いとするには、保険料を子や妻が負担していることを証明できる状態にしておくことが重要です。具体的には、年間保険料相当以上の額を一度にまとめて妻や子に贈与しておき、その上で、契約者が保険料を支払うのです。保険料の引落口座にこだわるなら、妻や子名義の口座での引き落としにしておきましょう。
とはいえ、つぎのような点にも注意が必要です!
● 現金の手渡しはやめる!
● 毎年、同額の贈与はやめる!
● 子名義の預金口座の管理にも注意点がいろいろ!
感動相続!の下記の記事も参考に!⇒ ”誰もが確実に失敗する贈与!”